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消防設備点検会社のエーケイ防災設備 | 日記 | 『消防設備点検』誘導灯・誘導標識にて消防法の一部改正


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2012/11/04

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消防設備点検会社のエーケイ防災設備 日記

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『消防設備点検』誘導灯・誘導標識にて消防法の一部改正 (2011.10.30)

平成14年10月に消防法が大幅に改正され、 平成21年9月には誘導灯に係る消防法施工規則等の一部改正が公布されました。
地震などによる停電の際は、大型商業施設・高層ビル・地下街などでは屋外への移動距離が長くなることより 長時間の避難に対して安全に誘導できるよう、 既設を含むすべての大規模・高層の防火対象物では60分タイプの誘導灯の設置が必要になりました。

※平成23年6月には同じく大規模・高層の建築物において階段等に設ける通路誘導灯(階段通路誘導灯)を、非常照明装置で代替えする場合についても60分間以上作動できる予備電源を備えることが必要になります。(平成24年12月1日から施工)


<該当する防火対象物>


1、述べ面積5万㎡以上(大型商業施設)
2、地階を除く階数が15以上であり、かつ延べ面積3万㎡以上(高層のビル)
3、地下駅舎(乗降場・階段・通路等)で消防長、又は消防署長が避難上必要があると認めた場合)


※ポイントは既存の防火対象物にも遡及するという事です。
竣工年でいうと、平成14年以降の防火対象物にあっては消防法に準拠しておりますが、平成14年以前の防火対象物にあっては該当します。

※尚、建築基準法に則り階段通路灯が設置している場合においても
現行の30分タイプから60分タイプに変更が必要です。


現在弊社にて交換を行っている物件は平成14年以降に竣工の防火対象物(述べ面積5万㎡以上)です。
きっとこのような防火対象物は関東近県でも多数あると思われます。 関係者の方々は管理物件が該当するのかを今一度確認して頂き計画的な予算編成の下、 改修を行なって頂きたいです。
それでは、お問合わせお待ちしております。
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